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【北海道】同性カップルは「事実婚と同様」とみなされるか 同性パートナーに扶養手当などを支給しなかったのは憲法違反か 11日に地裁判決へ

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2023/09/10(日) 22:10

 同性カップルであることを理由に扶養手当などを支給しなかったのは憲法に違反するとして、元北海道職員の佐々木カヲルさん(54)が道などに慰謝料や手当相当額など約480万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁である。
 争点の一つが、道職員の給与条例が定める「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に同性パートナーが含まれるかだ。
 原告側は、同性パートナーが含まれると解釈している自治体は全国に……

この記事へのコメント

同性婚が認められてるか否かだろ

最高裁まで行ったら起こしてzzz

なんかもう、くだらね…

これ、半グレにおどされた人達がで金にできるだろ

同姓結婚も認めてやるから道の恥を歩けよポンコツ生物

あーもう面倒くさいから 同性だろうが事実婚だろうが 子供がいる家庭にだけ扶養手当を出せばいいよ 子無し夫婦への手当は全面的に廃止で

事実婚て扶養もらえんの?

他の人も言ってるけど結婚はパートナーってことで好きにさせて、扶養は子供がいるかどうかにすれば良いんだよ。 本来結婚の税優遇は実質次世代育成の補助のためだったんだから。

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