同じ交通死亡事故で2度の刑事判決が確定している男性被告(50)が、新たに道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた裁判の控訴審判決が28日、東京高裁(田村政喜裁判長)であった。判決は「救護義務違反の罪は成立しない」と判断。懲役6カ月とした一審・長野地裁判決を破棄し、被告を無罪とした。 被告は2015年に長野県佐久市の市道で中学3年の和田樹生(みきお)さん(当時15)を車ではねて死亡させた過……
1審制にしろよ 裁判長すぎるわ
車で人殺すと罪軽くなるってそもそもがおかしくね?
飲酒運転で人殺したら故意でしょ!
どんどん轢きましょ 無罪でGO! みたいなことを助長したらどうすんだ
子供をひき殺したのに無罪? よく意味がわからないんだけど
2、3分なら匂い隠しのためにコンビニに行ってよいというキチガイ判決
めんどくせーな 運転手を同じシュチュエーションで遺族が轢いて終わりでいいだろ
怪しすぎるやろこいつ 上級か?
1審制にしろよ 裁判長すぎるわ
車で人殺すと罪軽くなるってそもそもがおかしくね?
飲酒運転で人殺したら故意でしょ!
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子供をひき殺したのに無罪? よく意味がわからないんだけど
2、3分なら匂い隠しのためにコンビニに行ってよいというキチガイ判決
めんどくせーな 運転手を同じシュチュエーションで遺族が轢いて終わりでいいだろ
怪しすぎるやろこいつ 上級か?