【法務省】離婚後も父と母双方に親権認める「共同親権」可能になる要綱案まとまる 今国会に改正案提出へ
離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会の部会で、父親と母親双方に親権を認める「共同親権」が可能となる要綱案がとりまとめられた。現在の法律では、離婚した後の子どもについて、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていない。30日、とりまとめられた要綱案では、父親と母親が合意した場合には、離婚した後も双方が親権者となる「共同親権」が可能となる。一方、2人の意見が対立した場合は、家庭……
実際に共同親権はいつから使えそうなの?!