水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済を受けられなかった熊本、鹿児島両県などの住民ら144人が国と熊本県、原因企業のチッソ(東京都)に1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(品川英基裁判長)は22日、原告の請求を棄却した。 ◇除斥期間を適用 地裁は原告のうち25人は水俣病と認めたが、不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅すると定める民法の「除斥……
何十年も元気いっぱい生きてんなら問題なくね?
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