犯罪被害者給付金の受給対象に、同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「含まれる」との初判断を示した。その上で、原告の男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を破棄し、審理を高裁に差し戻した。 犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と……
同性カップルを法的に認めることに意味がないわけで 婚姻制度そのものを廃止でいい 同居したいやつは同性異性問わず勝手にしろ
複数の一夫多妻もありだよな。 ただその場合、夫が犯罪被害に遭ったら、妻の人数分満額が支給されないと妻が可哀想だよね。
内縁の・・・夫なの?妻なの?
これは必要だな。判決を支持する。 相続、保証人やこういう問題は同性カップルでも平等に。 婚姻届はふざけんな。ただ、別制度にすれば賛成。
まあ俺はそもそも事実婚のカップルに犯罪被害者給付金をくれてやること自体に反対だが、異性のカップルと同性のカップルで区別する理由もないわな
婚姻の有無にかかわらず、生計を共にできる制度にすればいい。
婚姻届が有効で法的な婚姻関係があるにもかかわらず、内縁の同性カップルもいた場合、そちらも事実婚扱いにはなるよな。
同性カップルを法的に認めることに意味がないわけで 婚姻制度そのものを廃止でいい 同居したいやつは同性異性問わず勝手にしろ
複数の一夫多妻もありだよな。 ただその場合、夫が犯罪被害に遭ったら、妻の人数分満額が支給されないと妻が可哀想だよね。
内縁の・・・夫なの?妻なの?
これは必要だな。判決を支持する。 相続、保証人やこういう問題は同性カップルでも平等に。 婚姻届はふざけんな。ただ、別制度にすれば賛成。
まあ俺はそもそも事実婚のカップルに犯罪被害者給付金をくれてやること自体に反対だが、異性のカップルと同性のカップルで区別する理由もないわな
婚姻の有無にかかわらず、生計を共にできる制度にすればいい。
婚姻届が有効で法的な婚姻関係があるにもかかわらず、内縁の同性カップルもいた場合、そちらも事実婚扱いにはなるよな。