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【商標登録】ポケモンにも容赦なし、米モンスターエナジー社「モンスター」を含む他社の商標登録に異議…クレーム連発へ“特許庁・裁判所”が下した驚がくの判定

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2025/01/18(土) 08:00

あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。
しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。
このように商標……

この記事へのコメント

こういうのは売名 皆さん報道してくれるから、安い値段で宣伝できる

モンスタークレーマーw

逆に訴えられないの?

ディズニーと良い、こいつらと良い、どこまで守銭奴なんだよ?

モンスターの狙いが分からん 負けるのにやる意味は?

宝くじよりは当たる確率高いからだろ

モンスターエナジーが商標変えなよ。

ポッキモンだからアメリカの商標問題なくね?

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