ティーバッグ用のお茶「メタボメ茶」を飲むと著しい痩身効果が得られるような表示で販売したとして消費者庁は3月6日、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、販売元のティーライフに対して課徴金納付命令を発出した。課徴金額は1771万円。ティーライフは2018年4月3日~2019年12月24日まで、通販大手ベルーナが販売する商品に同梱して配布した冊子において、「メタボメ茶」を摂取すると著しい痩身効果が得……
ふさふさ茶なら売れる オレが買う
名前がふざけてて課徴金(戦後民主主義に対する重大な挑戦)かと思って恐怖した。
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