滋賀県社会福祉協議会(草津市)が運営する施設で勤務していた男性が、技術職限定との合意があったのに他の職種への配置転換を命じられたのは違法だとして、同協議会に110万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が23日、大阪高裁であった。中垣内健治裁判長は命令の違法性を認めた上で「男性は相当程度の精神的苦痛を受けた」として、同協議会に88万円の支払いを命じた。 一、二審は男性の請求を退けたが、……
ほとんどの正社員が雇用契約ってのが無視されているよな? アレ、なんとかならんの?
福祉協議会での話か・・・判決も迷っている感じがするし ストレートに言いにくい微妙な話がいろいろあるやもしれぬ
会社て約束は守らすけど守らんからな
88万円を裁判で勝ち取ったとして、弁護士費用はいくら?
ポリコレwwww 舗里是wwww
雇う側も大変。使えない奴をどう使うかって経営側の最大の問題。
最高裁まで争ったのか 大変だったろうな
この判決はひどい この団体の職員は公務員準ずる待遇と思われるが 公務員には分限処置という決まりがある これは担当業務がなくなった公務員は首にしていい というこ悪き判例にならなければいいが
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